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「インボイスなし」の一人親方、この秋から何が変わる──2026年10月の制度変更と、社長が今やる三つの準備

「インボイスなし」の一人親方、この秋から何が変わる──2026年10月の制度変更と、社長が今やる三つの準備

現場上がりの請求書をめくる手が、ふと止まる。「この一人親方、インボイスの番号がないな」──そんな場面が、2026年10月から今まで以上に効いてきます。免税事業者へ払った外注費にかかる消費税の控除が、これまでの8割から減るからです。住宅・非住宅・土木・運送・足場・解体、どの現場でも一人親方と組む埼玉の社長にとって、これは決して他人事ではありません。

まず、数字を正確に押さえましょう。インボイス未登録の一人親方などに払った外注費は、経過措置でいま消費税の8割を控除できます。当初はこれが2026年10月から5割へ下がる予定でした。ところが令和8年度税制改正で引き下げが緩められ、2026年10月からは7割、2028年10月から5割、2030年10月から3割と段階的に下げ、2031年10月に廃止という形に変わりました。「10月から一気に5割」と書いた古い記事もまだ出回っていますが、正しくは7割です。あわせて、同じ相手への外注費(税込)が年1億円を超えると、その超過分は経過措置の対象外になります。

もう一つ。登録した一人親方の負担を軽くしてきた「2割特例」も、個人事業主なら2026年分(今年)が最後です。来年から簡易課税で手当てするなら、個人は2026年12月31日までに届け出が必要になります(建設業はみなし仕入率7割)。つまり年内に、相手と自社の両方で動くべき期限が来ているということです。

やってはいけないのは「一方的な通告」

控除が減るぶん、つい「課税事業者になってくれ、ダメなら単価を下げる」と言いたくなる。ここが落とし穴です。公正取引委員会は、免税事業者に対してこうした一方的な通告をすることは独占禁止法・下請法上問題となるおそれがある、とはっきり示しています。控除できないことを理由に著しく低い単価を押し付ければ「買いたたき」です。逆に、お互いに数字を見せ合って再交渉し、双方が納得して決めた単価なら問題ありません。下請の階層が深い足場・解体・土木ほど、ここは丁寧にやるべきところです。

この夏のうちに、親方と膝を突き合わせる

打ち手は三つです。一つ、付き合いの長い一人親方を洗い出し、登録の有無とこれからを、この夏のうちに一人ずつ話す。二つ、登録してもらう場合は2割特例の期限と簡易課税の届け出(12月末)をセットで教えてあげる。三つ、未登録のままなら、増える税負担を「どちらがどう持つか」を、再交渉の記録を残したうえで決める。一方的なメール一本で済ませないことです。

制度は毎年のように動きます。だからこそ強いのは、相手を切る社長ではなく、相手と一緒に数字を読む社長です。長年現場を支えてくれた親方を、紙切れ一枚で失うのはもったいない。この秋の変更は、付き合いを締め直す好機でもあります。腹を割って話せる相手が何人いるか──それが、これからの埼玉の現場を分けます。

出典:国税庁「令和8年度税制改正特集」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm)/公正取引委員会「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html)

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